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利用規約

利用規則テキスト インタラクティブ配信にかかる映像制作・配信契約

総則

(本件契約の目的)
1.(コンテンツホルダー)(以下「甲」という。)と株式会社西日本シネ用品(以下「乙」という。)は、甲がインタラクティブ配信に供する映像を、乙が制作し、これを乙がインタラクティブ配信により利用することを目的として、本契約を締結する。
2.(定義)本契約において使用する用語の定義は、特記なき限り、以下のとおりとする。

  1. 1.本件契約…この契約
  2. 2.インタラクティブ配信…著作物を、放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆送信に伴い複製し、その他その公衆送信に伴って公の伝達以外の方法により利用すること
  3. 3.本件映像…別紙「映像作品制作申請書」(以下「別紙」)の①「制作対象著作物に関する情報」に記載された、乙が制作する映像作品
  4. 4.知的財産権…著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利について登録等を出願する権利を含む。)
  5. 5.コンテンツ…本件映像の中に含まれる画像・肖像・文章・動画その他のデータを含むがこれらに限られない。
  6. 6.コンテンツ等…コンテンツ自体及びこれに第三者が投稿したコメント、並びにそれに類する一切の情報(ただし、コンテンツ自体を除く)
  7. 7.外部サービス…本件映像のインタラクティブ配信に供するために利用する当社以外のプラットフォーム、ウェブサービス。
(乙が制作する本件映像)
甲は、乙に対し、別紙「映像作品制作申請書」(以下「別紙」)の①「制作対象著作物(第1条)に関する情報」記載の本件映像の制作を委託し、乙はこれを受託した。
(納入・配信方法)
  1. 1.乙は、甲に対し、別紙②「納入・配信条件」にしたがった条件で本件映像を納入する。
  2. 2.甲は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、甲の企画意図に合致しない場合は、その旨乙に通知し、当該通知を受けた乙は、速やかに甲の指示に従った対応をする。
  3. 3.納入物の所有権は、対価の完済により甲に移転する。

知的財産権の取り扱い

1.(権利帰属)
  1. 1.本件映像に関する知的財産権は、第三者に帰属すべきものを除いて、甲に帰属する。
  2. 2.乙は、本件契約および乙が実施する他のサービスの運営、管理、調査、開発及び広告・宣伝に⽤いるために、本件映像の内容を閲覧し、保存し、編集し、または第三者に開⽰することができるものとする。ただし、乙は、本項にかかわらず、甲に対し、本件映像の監視義務、保存義務等を負うものではない。
  3. 3.乙は、前項に基づき本件映像を使⽤する場合、本件映像の⼀部を省略・リサイズ・編集し、⽒名表⽰を省略することができるものとする。
2.(知的財産権等の保証)
  1. 1.甲は、自らが提供するコンテンツ等について、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及びコンテンツ等が第三者の権利を侵害していないことその他以下の点について、乙に対し表明し、保証する。
    1. (1)コンテンツを当該登録ユーザー本人が制作し、またはコンテンツの正当な権利者から適切にコンテンツを投稿することの許諾を得ていること
    2. (2)コンテンツ等に関連して記載した情報等が正確であること
    3. (3)コンテンツ等が合法的に制作されたものであること、または第三者の権利を侵害しないものであること
    4. (4)コンテンツに人物が含まれる場合、当該コンテンツの被写体全員から肖像権に関する同意を得るなど、当該コンテンツの投稿が被写体に対する権利侵害に該当しないよう必要な措置を講じていること
  2. 2.前項の保証事項に反するコンテンツ等または次のいずれかに該当するコンテンツ等は、不適切なコンテンツ等とみなし、乙は、その裁量により、コンテンツ等の削除または公開設定を変更できる。
    1. (1)わいせつ、暴力、その他公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの
    2. (2)児童売買春・ポルノ、無修正ビデオ動画等のダウンロードサイトへのリンク等掲載すること
    3. (3)犯罪、違法行為及びそれを助長する行為
    4. (4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
    5. (5)コンピューターウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を含むもの
    6. (6)商標、ブランドロゴ、キャラクター、広告(ポスター等)、商品(CD,DVD,書籍等)が主要な被写体として写っているかまたは識別ができるものであって、当該権利者から許諾を得ていないもの
    7. (7)他人の著作物を含むものであって、当該著作物の著作権者から必要な許諾を得ていないもの
    8. (8)コンテンツの制作に際し許可が必要となる第三者が管理する施設、動物、物品等について、当該管理者または権利者の適切な許可を取得していないもの、またそのような許可を取得せずに撮影が行われたもの
    9. (9)コンテンツ等として不適切な文字掲載や加工がされたもの
    10. (10)他者の表現や権利を侵害しているもの
    11. (11)その他、配信等が法令に抵触すると乙が判断したもの
    12. (12)その他上記に準じるもの

本件映像作成・配信にかかる免責等

1.(免責)
  1. 1.乙は、本件契約の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、甲による本件契約の利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて何ら保証するものではない。
  2. 2.本件契約の他の規定に定める場合も含め、甲からの役務の提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、投稿データの削除または消失、本件契約の利用による情報の消失または機器の故障もしくは損傷(以下「ユーザー損害」といいます。)について、賠償する責任を一切負わないものとする。
  3. 3.何らかの理由により乙が甲に対して責任を負う場合であっても、乙は、甲の損害について、別紙③「本件契約にかかる対価」に記載の通りを超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
  4. 4.本件契約及び配信行為に関連して第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙は一切の責任を負わない。
  5. 5.乙は、適宜コンピュータ・ウィルスに関する技術的防護策を講じるが、外部サービスにおいてアクセス可能な情報がコンピュータ・ウィルスに感染していないことを保証するものではない。
2.(免責)
  1. 1.乙は、以下の場合、一切責任を負わない。
    1. (1)甲が本件映像インタラクティブ配信により第三者に対し損害を与えた場合
    2. (2)外部サービスに契約内容に適合しない事項(いわゆるバグや構造上の問題等を含む)が存していた場合
    3. (3)外部サービス利用において、第三者による不正侵入(コンピュータ・ネットワークに侵入し、データを破壊・改ざんするなどの手段で当該ネットワークの機能を不全に陥れる行為一般)、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分による電気通信設備、端末設備、契約者側端末、本ソフトウェア、サーバの不具合
    4. (4)戦争、天変地異、公衆衛生上の懸念、第三者による妨害等その他不可抗力による役務の提供不能
  2. 2.乙は、外部サービスが利用終了をしたことに伴い発生する甲の損害について、責任を負わない。
  3. 3.本条第1項(1)に記載の事象が発生した場合で、かつ乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、その損害及び損害解決のための訴訟費用・弁護士費用につき、その全額を甲に求償することができる。

費用の決済方法

1.(利用対価)
甲は、乙に対し、本件契約にかかる対価につき、別紙③「本件契約にかかる対価」に記載の通りの条件にて対価を支払う。
2.(期限の利益の喪失)
  1. 1.乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、期限の利益を失い、本契約に基づいて甲に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければならない。
    • (1)手形・小切手を不渡りにし、租税滞納処分を受け、又は仮差押え・仮処分・強制執行等の申立て、若しくは破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。
    • (2)営業を廃止し、又は合併によらないで解散したとき。
    • (3)営業の許可又は登録が取り消されたとき
    • (4)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。
  2. 2.本契約が期間満了又は解除により終了したときは、甲は、期限の利益を失い、乙に対し、残余の支払債務を直ちに履行しなければならない
3.(監査)
  1. 1.甲が、甲の著作物の利用について乙から提出された著作物利用報告の記載内容を確認するため、甲の職員又は甲の指定する者を乙の事務所に派遣したときは、乙は著作物利用報告の記載内容の確認に必要な証憑書類・データ及びこれらの関係帳簿類等(以下「関係資料」という。)の閲覧に同意し、かつ、監査に必要な便宜を与えるものとする。ただし、電気通信事業法で定められた守秘義務にかかる情報については、この限りではない。
  2. 2.甲は、前項に定める監査を、本契約期間中及び契約終了後も3年間実施することができるものとします。
  3. 3.乙は、前項に定める期間中は、甲の著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならないものとします。ただし、甲が一度監査を終了した資料については、この限りではありません。
  4. 4.第1項の監査は、甲乙事前にその方法・時期等について打ち合わせのうえ実施するものとします。
  5. 5.甲は、第1項の監査の結果として知り得たすべてのデータ及び情報を第三者に開示しないものとします。
  6. 6.乙は、第 1 項の監査の結果、甲に支払うべき著作物使用料が不足していたことが明らかになったときは、その差額を、甲に対し、 速やかに支払う。
4.(著作物使用料の支払)
  1. 1.甲は、乙に対し、原則として、別紙▲に記載する支払期限の1か月前までに、別紙▲のとおりの著作物使用料を請求するものとする。
  2. 2.乙は、甲から請求を受けた著作物使用料を、別紙▲記載の支払期限までに甲の指定口座へ振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  3. 3.甲が使用料規程を変更したとき、又は法律の改正により消費税率が変更されたときは、乙が甲に支払う著作物使用料は、その変更又は改正に基づき算出される額とする。ただし、使用料規程の変更の場合、その使用料規程の変更内容について、変更の1か月前までに甲は乙に書面により通知するものとする。
5.(有料配信における著作物利用状況等の報告)
  1. 1.乙は、配信対象となった本件映像の利用状況及び情報料・広告料等収入を月ごとに集計し、別紙▲記載の期限及び方法にて甲に報告するものとします。なお、情報料・広告料等の収入については、収入明細書等の証憑書類を提出するものとします。
  2. 2.乙は、甲が請求したときは、甲の利用許諾を受けた範囲で新たに本件映像を利用しようとするごとに、その題号及び著作者名等を、利用を開始する前に、甲が指定する書面又は電磁的方法により甲に提出するものとします。
  3. 3.乙は、甲が請求したときは、配信する本件映像のデータファイル及び音楽著作物を配信するウェブサイトを構成するHTMLファイル等の複製物を、速やかに提出するものとします。
  4. 4.甲は、前3項の規定により報告を受けたデータ及び情報を第三者に開示しないものとします。
6.(遅延損害金)
乙が甲に対する著作物使用料等の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、支払期限の翌日から完済に至るまでの日数に応じ、当該債務のほかに年率14.6%(1年を365日とする日割計算)相当額を遅延損害金として支払わなければなりません。

契約期間

1.(契約期間)
  1. 1.本契約において、インタラクティブ配信を行う場合の有効期間は別紙④「契約期間(配信に関して)」までとします。
  2. 2.本契約は期間満了時に、甲乙のいずれからも特に異議を述べないときは、満了時の契約内容をもって1年間更新するものとします。以降も同様とします。
  3. 3.本契約が期間満了又は解除により終了した場合であっても、第14条(遅延損害金)、第11条(監査)、本条(契約期間)本項、第10条(期限の利益喪失)第2項、第18条(契約解除等の効果)、第20条(個人情報の利用目的)及び第22条(合意管轄)の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとします。

契約の解除

1.(契約期間中の合意解除)
  1. 1.甲乙が、射手形に対し、廃業又は甲の著作物利用の廃止により本契約の解除を書面にて申し出たときは、本契約は契約期間中であっても、その申し出た月の末日をもって終了する。この場合において、相手方に残余の債務があるときは、直ちに清算する。
  2. 2.乙が2以上のサービスについて甲の利用許諾を得ている場合において、その一部のサービスにおける甲の著作物利用を廃止するときは、事前に書面にて申し出ることにより、その申し出た月の末日をもって、当該サービスについての利用許諾を終了することができる。
2.(契約の解除)
  1. 1.次の各号のいずれかの事由があるときは、甲は、2週間以上の期間を定めた催告の上、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
    1. (1)相手方が、本契約に定める義務に違反したとき。
    2. (2)甲の提出した著作物利用状況の報告が事実と異なっていたとき。
    3. (3)乙が、本契約の範囲を超えて甲の著作物を利用したとき。
    4. (4)民法第542条第1項各号に掲げる場合には、乙は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の全部を解除することができるものとし、同条第2項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の一部を解除することができるものとします。
    5. (5)甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この解除は、甲が被った損害につき利用者に賠償請求することを妨げないものとする。
3.(契約解除等の効果)
  1. 1.本契約が期間満了、解除、その他理由の如何を問わず終了したときは、乙は、甲の著作物の利用並びに許諾マーク及び許諾番号の表示を直ちに中止しなければならない。
  2. 2.前項の規定により、本契約が終了したにもかかわらず、乙が甲の著作物の利用を継続したときは、乙は、著作物使用料相当額(損害賠償債務又は不当利得返還債務としてのもの。)を支払わなければならない。
その他
  1. 1.(権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止) 甲乙は、本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を、相手方からの事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならない。
  2. 2.(個人情報の利用目的) 甲乙は、本件契約の役務提供にあたり知り得た相手方保有の個人情報を、個人情報保護法及びこれに基づく当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱う。
  3. 3.(信義則) 甲乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又はインタラクティブ配信の急速な技術の発展や流動的な利用形態である等の実態に鑑み、乙の予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによるほか、甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
  4. 4.(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、福岡地方裁判所又は福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

アクセスマップ

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